令和7年6月1日より、事業者に労働者の熱中症対策が義務付けられました(労働安全衛生規則612条2条)。
これは、職場における熱中症による死亡災害が2年連続で30人レベルで、ほとんどが初期症状の放置や対応の遅れが原因によるものという背景事情があるものです。
義務化の主な内容は以下のとおりです。
熱中症対策が義務付けられるのは、
①WBGT28℃以上又は気温31℃以上の作業場で行われる作業で、
②継続して1時間以上又は1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるの
です。
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、「暑さ指数」とも呼ばれています。人体の熱収支に与える影響の大きい(a)湿度、(b)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、(c)気温の3つを取り入れて測定するもので、「28」を超えると熱中症患者が著しく増加します。WBGTは、環境省の「熱中症予防情報サイト」で把握することができます(https://www.wbgt.env.go.jp/)。
熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ事業場ごとに定めておくことが必要となります。
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ事業場ごとに定めておくことが必要となります。
具体的な措置としては、以下のものが挙げられます。
(a)作業からの離脱:症状が出た労働者を速やかに作業から離れさせる。
(b)身体の冷却:適切に身体を冷却する(例:涼しい場所へ移動、衣類を緩める、濡れタオルで体を拭く、氷などで冷やすなど)。
(c)必要に応じた医師の診察または処置: 症状に応じて、速やかに医師の診察を受けさせる、又は必要な処置を講じる。
(d)緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地等の整備:万が一の事態に備え、緊急時の連絡体制や搬送先を明確にし、周知する。
上記の報告体制や手順を労働者に周知することが求められます。
具体的な方法としては、以下のものが挙げられます。
(a)ミーティングで説明する
(b)わかりやすい場所に掲示する
(c)メールやイントラネットで通知する
これらの熱中症対策を適正に行わなかった場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第119条。)
この改正は、事業者がこれまで以上に主体的に熱中症対策に取り組むことを求めるものです。単に手順書を作成するだけでなく、実際に機能する体制を整備し、関係作業者への周知徹底を図ることが重要となります。
以 上