令和5年となりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
令和5年は、重要な法改正の施行予定が目白押しとなっています。
そこでまず、会社経営に関する重要な法改正を整理します。
労働基準法の改正により、1か月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければならないとされました(労基法37条1項但書)。
この規定は、中小事業者に対しては適用が猶予されていましたが、平成30年の改正により、令和5年4月1日以降、中小事業者にも適用されることになりました。
中小事業者とは、資本金額・出資額が3億円(小売業・サービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下、又は常時使用する労働者数が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の事業主を意味します。
これにより、令和5年4月1日以降の割増賃金率は、事業主の規模を問わず、以下のとおりとなります。
時間外60時間以下 25%以上
時間外60時間超 50%以上
休日 35%以上
深夜 25%以上
令和5年4月1日より、従業員に対する賃金の支払方法として、従業員の同意を得た上で、一定の要件を満たす電子マネー(例えば、PayPayやLINE Payなど)での支払が可能になります。
これは、従来、従業員の同意を得た上で従業員が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法が一般的だったところ、電子マネーの普及により、電子マネーでの賃金の受領を希望する例が一定程度見られることから、一定の要件を満たした資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とするものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf
令和5年4月1日より、常時雇用する従業員の数が1000人を超える事業者は、年に一度、育児休業の取得状況の公表が義務付けられます(改正育児介護休業法22条の2)。
インボイス制度とは、消費税の軽減税率により複数の税率での計算が必要になる場合、仕入税額控除を行うために、適格請求書(インボイス)の保存などが必要となる制度です。
消費税は、原則として、売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。
この仕入税額控除を受けるために、
売り手側は、買い手から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
買い手側は、売り手から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
以 上